でんさい用語集⑤「開示請求 / 開示情報」
ゴールが見えたかと思われたコロナとの戦いもオミクロン株の急激な感染拡大でまだまだ予断を許さない状況ですが、出来ることをやっていくしかないですね。
でんさい用語集とお送りしたシリーズも今回の第5弾で最終回となります。
最終回の今回は「開示請求」と「開示情報」についてのお話です。
でんさいは振出先である債務者が「発生記録」を行う事ででんさいを振出したり、受取った債権者は「譲渡記録」を行う事で、支払に充てたり、割引く事により資金化することになりますが、手形の場合、手形の券面を見れば金額や誰が誰にいつ振り出して、いつ資金化されるかが一目瞭然に分かりますが、でんさいの場合は取引金融機関(通常はインターネットバンキング手数料)を通じて「開示請求」をする事で、でんさいの内容である「開示情報」を見ることが出来ます。
「開示情報」には記録番号や発生日、支払期日、債権金額など債権情報の他に債権者情報や債務者情報、手形で言うと所の裏書人にあたる保証人情報が記載されています。
また、債権情報の中には強制執行記録の有無や信託記録の有無、譲渡制限の有無などがありますので、でんさいを受取った場合にはこちらもチェックが必要となります。
でんさい用語集②でお話ししたように債権者は5銀行営業日以内であれば単独で取り消すことが出来ますので、契約内容に相違がある場合にも安心です。
また、当社など割引業者ででんさいを割引く際にも「開示情報」が必要になります。
「開示情報」を提示して頂き、審査・お見積りを経て、契約、割引の実行といった流れになります。
手形の郵送やご持参の手間や時間がかかりませんので遠方やご多忙な方も手形より早く現金化することも可能です。
まだまだ聞きなれない言葉が多く、ご不明な点等も多いかと思います。
でんさいやでんさい割引に関するご質問などが御座いましたら是非三及までお問い合わせいただきます様、お願い致します。