2021年07月
手形の基礎知識『番外編 小切手』
中国地方でも梅雨が明け、蝉の声と共に暑い日が続いております。
本日は手形の基礎知識の番外編と致しまして小切手についてのお話です。
当社では手形割引やでんさい割引のほかにも受取り小切手の換金も取り扱っており、即日換金をさせていただきました。
小切手にも手形同様に様々な取決めや一定のルールがありますので、本日はその一部をご紹介します。
小切手は「銀行渡り」と記載のない小切手であれば、直接振出銀行に行って現金を受け取ることが可能です。
しかしながら、盗難や紛失によるトラブルを防止するために「銀行渡り」の線引きをするのが一般的で、
「銀行渡り」の線引きがされた小切手は直接現金化することはできず、取引金融機関の預金口座に入金することによって資金化します。
以上のように換金方法は直接銀行に持込む方法と、預金口座に入金するの2つの方法がありますが、いずれの場合も換金期限に同一の定めがあります。
これを「呈示期間」といい、小切手の場合は振出日の翌日から10日間となっております。
万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でもほとんど金融機関では通常、換金、入金を受け付けてくれますが、受付を拒否されてしまう場合もありますので注意が必要です。あらかじめお取引金融機関にお問い合わせをされることお勧めします。
しかし、万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でも紙切れになってしまうわけではありませんのご安心ください。
小切手自体の有効期間、「遡及権」は「呈示期間」経過後6カ月となっておりますので、金融機関が受け付けてくれない場合でも、振出人に直接支払を要求することや小切手を再発行してもらうことは可能です。
ただし、手形のように割引期間が短くなれば割引料が安くなるということはありませんので、振出先との取り決め等がない場合はトラブルを避けるためにも早めに換金・入金されることをお勧めいたします。
手形・小切手・でんさいの事ならなんでも三及までお問い合わせください。
2021年7月16日投稿
手形の基礎知識⑦『振出日』
手形の基礎知識も第7弾となりました。
今回は実際にお客様から頂いたご質問と回答になります。
「手形を受け取った際に振出日が空欄になっているがこのままでも割引可能ですか?」
と手形の「振出日」についてのお問い合わせをいただくことがあります。
手形の基礎知識③でお話しさせていただきましたが、
約束手形は法律(手形法)で書き方のルールが定められており、この約束手形に記載されてなければ手形として有効に成立しえない事項(必要的記載事項)を「約束手形要件」と言います。
約束手形の手形要件は以下の通りです。
1.約束手形文言
2.単純な支払約束(条件付きではないこと)
3.手形金額
4.満期
5.支払地
6.受取人
7.振出地
8.振出日
9.振出人の署名(記名・捺印可)
通常、銀行などで購入した手形用紙にはあらかじめ1、2、5、7は印字されている場合が一般的で、手形を受け取る際に気をつけなければいけない記載事項は3、4、6、8、9ということになります。
今回の「振出日」は手形要件に該当しますので、不完全な約束手形として無効ということになります。
ただし、手形要件の全部、または一部を欠く未完成手形であっても、記載していない手形要件(白地部分)の補充権を同時に付与して交付されたものは商慣習法上、白地手形として有効に流通することが認められています。
実際の取引でも振出日の書いていない手形は多く存在しており、銀行取引上も当座勘定規定などで振出日の記載がなくても支払う約定をしています。
よって結論としましては、商慣習法上、銀行取引上も白地手形として流通することが認められておりますので、「振出日」の記載がない手形でも有効ということになります。
しかしながら、手形法上の手形要件に該当する「振出日」ですので、トラブルの回避や不渡になった場合には裏書人等に請求できなくなるリスクもありますので、手形の振出先に確認をし、記入してもらうか補充するのがベストと考えられます。
三及では振出日の記載のない約束手形につきましても割引可能ですが、場合によってはトラブル回避のためにお断りさせていただく場合がございます。
手形を受け取る場合は手形要件に不備がないかをチェックすることが必要です。
また、取引銀行や各種条件によって取扱いが異なりますので、疑問に思う点がございましたら、割引業者や金融機関等にお問い合わせされることをお勧めいたします。
手形・でんさいのことでしたら創業72年の安心と信頼の三及までお問い合わせください。
2021年7月6日投稿