2020年04月
手形の不渡り猶予
全国銀行協会は新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰りに苦しむ企業を対象に、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予すると発表しました。
約束した期日までに資金を用意できなくても「不渡り」扱いしない。1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災時に実施した特別措置が適用されるようです。
資金不足により支払期日に決済できない「不渡り」を起こすと金融機関間で情報を共有し、著しく信用力を失い、半年間に2度の「不渡り」を出すと銀行取引停止処分がある手形ですが、今回の措置で、金融機関間で「不渡り」情報の共有や取引停止が一定期間なくなるそうです。
先が見えない現状で、生き抜くためにも手形割引で資金繰りを検討してみてはいかがでしょうか!?
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2020年4月16日投稿