2019年05月
小切手について
本日、お客様より小切手の換金のご依頼を頂きました。
当社では手形割引やでんさい割引のほかにも受取り小切手の換金も取り扱っており、即日換金をさせていただきました。
小切手にも手形同様に様々な取決めや一定のルールがありますので、本日はその一部をご紹介します。
小切手は「銀行渡り」と記載のない小切手であれば、直接振出銀行に行って現金を受け取ることが可能です。
しかしながら、盗難や紛失によるトラブルを防止するために「銀行渡り」の線引きをするのが一般的で、
「銀行渡り」の線引きがされた小切手は直接現金化することはできず、取引金融機関の預金口座に入金することによって資金化します。
以上のように換金方法は直接銀行に持込む方法と、預金口座に入金するの2つの方法がありますが、いずれの場合も換金期限に同一の定めがあります。
これを「呈示期間」といい、小切手の場合は振出日の翌日から10日間となっております。
万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でもほとんど金融機関では通常、換金、入金を受け付けてくれますが、受付を拒否されてしまう場合もありますので注意が必要です。あらかじめお取引金融機関にお問い合わせをされることお勧めします。
しかし、万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でも紙切れになってしまうわけではありませんのご安心ください。
小切手自体の有効期間、「遡及権」は「呈示期間」経過後6カ月となっておりますので、金融機関が受け付けてくれない場合でも、振出人に直接支払を要求することや小切手を再発行してもらうことは可能です。
ただし、手形のように割引期間が短くなれば割引料が安くなるということはありませんので、振出先との取り決め等がない場合はトラブルを避けるためにも早めに換金・入金されることをお勧めいたします。
手形・小切手・でんさいの事ならなんでも三及までお問い合わせください。
2019年5月23日投稿
70周年
弊社は昨日、5月6日で設立70周年を迎えるにいたりました
これもひとえに皆様方の温かいご支援 ご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます
これからも手形割引・でんさい割引や不動産担保融資などで事業者の皆様のお役に立てるよう精進してまいります
どうぞ今後ともよろしくご愛顧いただきますようお願い申し上げます
2019年5月7日投稿