手形の基礎知識③『手形要件』
本日は手形の基礎知識の3話目として『手形要件』についてお話したいと思います。
ここでは国内の商取引でもっとも一般的に使われています「約束手形」で「確定日払い」の手形についてお話します。他にも為替手形や支払期日の決め方にもいくつか種類がありますのでご注意ください。
手形は、取引を行った会社だけではなく、不特定多数の間を流通することが予定されています。そのため、手形自体の外観から権利の内容が具体的に特定できることが必要です。
そのため手形に記載されるべき必要事項、『手形要件』が次の通り、定められています。
①約束手形の文字
②受取人名
③金額
④支払いを約束する文言
⑤手形の振出日
⑥振出地
⑦振出人の署名・押印
⑧満期日(支払日)
⑨支払い地
一般的には、全国銀行協会が制定した統一手形用紙が利用されているため、①・④・⑨についてはあらかじめ印刷されていますので、手形を発行する場合や受取る場合には①~⑨の『手形要件』がきちんと記載されているかご確認ください。
また、書き方にも細かなルールがあり、書けば内容が有効になる有益的記載事項や書いても効力が認められない無益的記載事項、書くと手形自体が無効となる有害的記載事項がありますので、気になる事や疑問など御座いましたら、どんな些細なことでも構いませんので、三及までお問い合わせください。
もちろん手形割引やでんさい割引など事業資金に係るお問い合わせもお待ちしております。