手形の基礎知識⑦『振出日』
手形の基礎知識も第7弾となりました。
今回は実際にお客様から頂いたご質問と回答になります。
「手形を受け取った際に振出日が空欄になっているがこのままでも割引可能ですか?」
と手形の「振出日」についてのお問い合わせをいただくことがあります。
手形の基礎知識③でお話しさせていただきましたが、
約束手形は法律(手形法)で書き方のルールが定められており、この約束手形に記載されてなければ手形として有効に成立しえない事項(必要的記載事項)を「約束手形要件」と言います。
約束手形の手形要件は以下の通りです。
1.約束手形文言
2.単純な支払約束(条件付きではないこと)
3.手形金額
4.満期
5.支払地
6.受取人
7.振出地
8.振出日
9.振出人の署名(記名・捺印可)
通常、銀行などで購入した手形用紙にはあらかじめ1、2、5、7は印字されている場合が一般的で、手形を受け取る際に気をつけなければいけない記載事項は3、4、6、8、9ということになります。
今回の「振出日」は手形要件に該当しますので、不完全な約束手形として無効ということになります。
ただし、手形要件の全部、または一部を欠く未完成手形であっても、記載していない手形要件(白地部分)の補充権を同時に付与して交付されたものは商慣習法上、白地手形として有効に流通することが認められています。
実際の取引でも振出日の書いていない手形は多く存在しており、銀行取引上も当座勘定規定などで振出日の記載がなくても支払う約定をしています。
よって結論としましては、商慣習法上、銀行取引上も白地手形として流通することが認められておりますので、「振出日」の記載がない手形でも有効ということになります。
しかしながら、手形法上の手形要件に該当する「振出日」ですので、トラブルの回避や不渡になった場合には裏書人等に請求できなくなるリスクもありますので、手形の振出先に確認をし、記入してもらうか補充するのがベストと考えられます。
三及では振出日の記載のない約束手形につきましても割引可能ですが、場合によってはトラブル回避のためにお断りさせていただく場合がございます。
手形を受け取る場合は手形要件に不備がないかをチェックすることが必要です。
また、取引銀行や各種条件によって取扱いが異なりますので、疑問に思う点がございましたら、割引業者や金融機関等にお問い合わせされることをお勧めいたします。
手形・でんさいのことでしたら創業72年の安心と信頼の三及までお問い合わせください。