約束手形決済60日に短縮
政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改めると発表しました。
1966年に定めた現行の指導基準は発注者が受注者に支払う代金の入金日ついて、繊維業は約束手形の交付から90日、その他の業種は120日まで認めてきたが、新たな基準は支払いまで60日を超える約束手形に関し、下請け法違反の恐れがあるとして60日超の手形を発行する企業には政府が下請法に基づき指導するという事です。
電子記録債権やファクタリングによる支払い手段も60日超なら指導の対象となるようで、
4月にも運用方針を決めて、11月をめどに運用始めるという事です。
資本力や資金調達に余力のある大企業は対応可能かと思いますが、手形を発行しているのは大企業ばかりではないのが実情です。
受取る側にはメリットが大きい反面、支払い側の負担が非常に気になります。
支払方法の変更や支払いサイトの短縮に伴う資金繰りの支援なども併せて行って欲しいと思います。