2015年04月
今週の気になる予定(4/6~4/12)
今週の気になる主な予定などを全国誌等より興味本位で抜粋しました。
4月6日(月) ・3月の車名別新車販売台数(自販連、全軽自協)
・2月の景気動向指数(内閣府)
4月7日(火) ・日銀金融政策決定会合(〜8日)
・水泳日本選手権(〜12日、東京辰巳国際水泳場)
・プロ野球
カープ vs 巨人 (マツダ)
4月8日(水) ・日米防衛相会談(都内)
・3月景気ウオッチャー調査(内閣府)
・2月国際収支(財務省)
・成田国際空港にLCC(格安航空会社)専用の第3旅客ターミナル運用開始
・プロ野球
カープ vs 巨人 (マツダ)
・サッカー ヤマザキナビスコ・カップ1次リーグ
サンフレッチェ vs 湘南 (エディオン)
4月9日(木) ・大阪造幣局の桜の通り抜け(〜15日)
・ゴルフ
マスターズ・トーナメント(〜12日、米・オーガスタ)
・プロ野球
カープ vs 巨人 (マツダ)
4月10日(金) ・3月の貸出・預金動向(日銀)
・エルニーニョ監視速報(気象庁)
・プロ野球
カープ vs 阪神 (甲子園)
4月11日(土) ・日中韓観光担当相会合(〜12日、東京)
・プロ野球
カープ vs 阪神 (甲子園)
・グルメフェスタ(旧広島市民球場跡地 ~12日)
4月12日(日) ・統一地方選(投開票日)
広島市長選・広島県議選・広島市議選
・プロ野球
カープ vs 阪神 (甲子園)
・サッカーJ1
サンフレッチェ vs 名古屋(豊田)
2015年4月6日投稿
民法改正
政府は先月末の閣議で、契約ルールを定める民法(債権分野)の改正法案を決定しました、これは明治29年の制定以来約120年ぶりの大規模改正で、政府は今国会での成立を目指すそうです。
改正法案には、
(1)賃貸契約の敷金を定義
(2)約款のルールを明確化
(3)企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」
(4)未払い金の時効を5年に統一
(5)法定利率を年3%に引き下げた上で変動制導入
などが盛り込まれたとのことです。
これにより、アパートの敷金返還時に経年変化分は差し引かれないことや、インターネットショッピングなどの契約で使う約款の不当な内容を無効化することが明確になり消費者トラブルの回避につながる項目も含まれているそうです。
また、改正法案では、第三者が保証人になる場合、公正証書の作成を義務づけることで保護を図ることや、未払い代金の時効は「(取り立てができることを)知ったときから5年」に統一して、飲み屋の”ツケ”の時効も1年から5年に延びることになるとのことです。
そして、借入金の利息や損害賠償金の計算に使われる法定利率を現行の年5%から3%に引き下げ、3年ごとに市場金利を反映して見直すそうです。
民法改正は「社会・経済の変化への対応」と「国民への分かりやすさ」を実現するよう法制審議会に諮問され、約5年間の議論を経て改正要綱が決定したとのことです。
国民生活や経済社会に大きく影響を与える重要な法改正ですね、債権分野の改善に寄与してくれることを期待しましょう。
2015年4月3日投稿
3月の景況感
日銀が1日に発表した3月の企業短期経済観測調査(短観)は最近の景況感を示す業況判断指数(DI)が大企業で昨年12月の前回調査と同じ指数となり、先行きは大企業、中小企業ともに悪化し、中小企業全体の景況感も低迷しました。
原油安や円安を背景に企業収益は拡大して、賃金アップも進んではいるが、消費税増税や物価高が残り個人消費の回復が思うように進んでいないことが響いている様子です。
急回復した業績は円安でかさ上げされた業績で長続きしないと考えられ、海外経済の先行き不透明感などから先行きへの不安感が表れた数字となったようです。
株高・円安→業績回復→賃金アップ→消費回復→景気回復と筋書き通りに進んでいるように見えますが、最後の1・2歩が非常にハードルが高いようですね。
広島市内ではさくらが満開ですが、景気回復の春はまだ先のようですね。
2015年4月2日投稿
ふるさと納税
この制度は、税金が安くなるうえに、寄付先の自治体から特産品などのお礼をもらえるとあって、納税する人が結構いるとのことです。
15年度の税制改革によるふるさと納税の一番大きな変更点は、確定申告がいらなくなるということだそうです。従来は、ふるさと納税をして寄付金控除を受けるためには、納税した翌年に寄付の受領書を添えて確定申告をする必要がありましたが、今年4月以降に行った寄付であればそれが不要になるそうです。
それは、寄付を受けた自治体が、寄付した人が住む自治体に連絡することによって、住んでいる自治体の住民税が自動的に減税されるからだそうです。ただし、確定申告をしなくても済む人は、給与所得者や年金生活者など、もともと確定申告が原則不要な人で、かつ年間の寄付先が5カ所以内の場合とのことです。
ふるさと納税は寄付した金額から2000円を除いたほぼ全額分、所得税・住民税の減税が受けられます、その寄付額の上限は年収によって異なりますが、今年度からは上限が2倍に増えるということですから、ふるさと納税にいっそう拍車がかかるのは間違いなさそうですね。
「ただ、行きすぎたお礼については、税制改正大綱にも『良識ある対応を要請する』と書かれたことから、自治体が自粛する方向にあるそうです。
しかし、地元紙の朝刊に、10万以上のふるさと納税者(市外在住)には地元産品のプレミアム賞品(3万円相当)を贈るとの記事が載っていましたが・・・・・。
これは、うーん?いかがなものでしょうか?
2015年4月1日投稿