2021年12月
御礼
本日を持ちまして2021年の営業を終了させていただきます。
本年も沢山の方々にお引立ていただき、心より御礼申し上げます。
2022年も少しでも皆さまのお役にたてるよう、より一層精進して参りますので変わらぬご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
皆さまが健康に良い年を迎えられますようお祈り申し上げます。
また、新年は1月4日(火)より営業しております。
来たる2022年も手形割引・でんさい割引をはじめ事業資金の三及をお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
2021年12月30日投稿
年末年始の営業のご案内
早いもので今年もあと2週間となりました。
日本国内の感染者数は落ち着いていますが、国内でもオミクロン株の発見が相次ぎ、今年の年末年始も 人との関りを避けて、人と人との距離を意識しながら過ごす静かな年末年始となりそうです。
2022年はマスクなしで笑いあえる普通の生活が戻って来ること心より祈っています。
さて、当社は年内は12月30日(木)の午前中まで営業しております。
明けまして新年は1月4日(火)より営業を開始致します。
年末年始の資金繰りに手形割引やでんさい割引はいかがでしょうか。
広島で創業72年、手形割引・でんさい割引の事なら三及までお問い合わせください。
2021年12月17日投稿
でんさい用語集③「譲渡記録/分割記録」
本日の広島市内は寒さも落ち着いて、比較的過ごしやすい気温となっています。
さて、本日はでんさい用語集の第3弾として手形で言うところの裏書譲渡にあたる「譲渡記録」と「分割記録」についてのお話です。
でんさいは手形と同様に支払期日まで持っておいて資金化を待つ方法以外に、支払に用いたり、金融機関などで割引きをして支払期日までに資金化することが可能です。
いずれの場合も手形の場合は裏書きをして第3者に譲渡しますが、でんさいの場合は「譲渡記録」を行う事により第3者に譲渡することが出来ます。
でんさいネットではでんさいの譲渡を禁止する旨の記録を行う事や譲渡回数を制限することは出来ません。
しかしながら、譲渡先を窓口金融機関に限定する旨の記録を行う事は可能です。
譲渡に関して手形と異なる点としては、債権の一部のみを譲渡する「分割譲渡」が可能です。
ただし、でんさいネットでは譲渡の伴わない分割は出来ず、でんさいの債権の一部を譲渡する場合にのみ分割が可能です。
また、手形は裏書譲渡することにより裏書人は連帯してその債務を保証する責任を負うことになりますが、でんさいネットでもでんさいの譲渡する際に、でんさいの譲渡人を電子記録保証人とする「保証記録」を合わせて行うことを原則としていますが、「譲渡記録」のみでは譲渡人は譲受人に対し、責任を負わないことがありますので、でんさいの譲渡を受ける際には注意が必要です。
2021年12月10日投稿
でんさい用語集②「発生記録」
12月に入り、2021年も残すところ30日を切りました。
感染者数が減少し、ようやく終息の兆しが見えたコロナウイルスですが、強い感染力を持つと言われるオミクロン株の出現で感染の再拡大を危惧しながらの師走となりそうです。
さて、でんさい用語集と題して、でんさいの仕組みや用語をご説明する当シリーズの第2弾をして今回は手形でいうところの 「振出」にあたる「発生記録」をお送りいたします。
手形は債務者である手形の振出人が債権者である受取人に単独で振り出すことが出来ますが、電子記録債権の発行は、債務者及び債権者の双方が電子記録を請求することが法的要件です。
第1弾で説明させていただきました「でんさいネット」では債権者が債務者に発生記録請求の権限を包括的に付与することで、手形の振出実務に即した形で債務者単独で発生記録が行えるようにしています。
受取側である債権者は発生したでんさいの内容を確認の上、債務者と合意した内容と異なっていた場合は、5銀行営業日以内であれば単独で取り消すことができます。
でんさいネットにおける「発生記録」は基本的には上記のように債務者側が発生記録請求を行う債務者請求方式が原則となりますが、債権者からでんさいを発生させる債権者請求方式もありますが、窓口なる金融機関により取扱いの可否が異なりますので注意が必要です。
「発生記録」という言葉を使いますが、でんさいの場合も手形と同様に振出先である債務者が受取先である債権者にでんさいを振り出すといった点では実務上は手形と大きな差はなさそうですね。
ただし、受け取り側である債権者が単独で取り消すことが出来るのがでんさいならではの大きな特徴と言えるでしょう。
でんさいや手形などでご不明な点がございましたら何なりとお問い合わせください。
2021年12月3日投稿
でんさい用語集①「電子記録債権/でんさい」
政府は今年の2月にDXやペーパーレス化の一環として2026年までに手形の廃止を呼びかけました。
今後は商取引の中で電子記録債権(でんさい)を取り扱うことが増えていくと予想されます。
その制度の仕組みや用語など聞きなれない言葉も多いと思われます。
当ブログではでんさい用語集として皆様にお伝えしていければと思います。
第1回目は「電子記録債権/でんさい」と題しまして、電子記録債権やでんさいについてお話ししたいと思います。
電子記録債権制度は2008年に中小企業や事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された制度で手形の問題点を解決する新たな決済手段して取扱いがスタートしました。
「電子記録債権」は、電子記録債権法に基づき電子債権記録機関に電子記録がされることで発生や譲渡することが出来る金銭債権です。
また、全国銀行協会が運営する電子債権記録機関をでんさいネットと言い、でんさいネットが取り扱う電子記録債権のことを「でんさい」といいます。
異なる電子債権記録機関が取り扱う電子記録債権には互換性はなく、他の電子記録債権期間の電子記録債権はでんさいネットで取り扱うことは出来ませんし、その逆も同様に取り扱いが出来ないのも大きな特徴です。
具体的には三菱東京UFJ銀行の100%子会社が運営し、取り扱う「電手」やみずほ銀行が取り扱う「電ペイ」がありますが、共に取引先である大企業の支払に用いられる事を目的としており、その流通は限定的で、「でんさいネット」には全国で1400もの金融機関が参加しており、従来の手形のように一般的に流通するものは「でんさい」という事になります。
2021年11月24日投稿