2022年05月
73周年
弊社は本日、5月6日で設立73周年を迎えるにいたりました
これもひとえに皆様方の温かいご支援 ご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます
これからも手形割引・でんさい割引や不動産担保融資などで事業者の皆様のお役に立てるよう精進してまいります
どうぞ今後ともよろしくご愛顧いただきますようお願い申し上げます
2022年5月6日投稿
でんさい用語集④「支払不能/支払不能処分制度」
本日の広島市内は時より雪がちらつくとても寒い1日でした。
さて、でんさい用語集も第4弾として今回は手形で言う「不渡り」にあたる「支払不能」と「支払不能処分制度」についてのお話しです。
でんさいが振出先である債務者の資金不足等により支払期日に決済されない事を「支払不能」といいます。
支払不能事由は第0号から第2号まであり、その区別は手形のそれと概ね対応しています。
手形の不渡り事由は
第0号は形式不備、裏書不備、財産保全処分中、案内未着、依頼返却等
第1号は資金不足、取引なし
第2号は契約不履行、搾取、盗難、紛失、偽・変造等
となっております。
でんさいネットでも取引安全のため手形交換所の「不渡処分制度」と類似の「支払不能処分制度」が設けられており、でんさいが「支払不能」になると、でんさいネットに参加しているすべての金融機関に支払不能通知がなされるほか、同一債務者がでんさいの支払不能を6か月の間に2回生じさせると、当該債務者に対して取引停止処分が科せられ、当該債務者は、債務者としてでんさいネットの利用ができなるほか、でんさいネットに参加している金融機関との間の貸出取引が2年間禁止されます。
なお、手形交換所の不渡処分制度とは別の制度であり、手形の「不渡り」とでんさいの「支払不能」は別々にカウントされ、取引停止処分も各々で科せられますので注意が必要です。
2022年1月13日投稿
でんさい用語集③「譲渡記録/分割記録」
本日の広島市内は寒さも落ち着いて、比較的過ごしやすい気温となっています。
さて、本日はでんさい用語集の第3弾として手形で言うところの裏書譲渡にあたる「譲渡記録」と「分割記録」についてのお話です。
でんさいは手形と同様に支払期日まで持っておいて資金化を待つ方法以外に、支払に用いたり、金融機関などで割引きをして支払期日までに資金化することが可能です。
いずれの場合も手形の場合は裏書きをして第3者に譲渡しますが、でんさいの場合は「譲渡記録」を行う事により第3者に譲渡することが出来ます。
でんさいネットではでんさいの譲渡を禁止する旨の記録を行う事や譲渡回数を制限することは出来ません。
しかしながら、譲渡先を窓口金融機関に限定する旨の記録を行う事は可能です。
譲渡に関して手形と異なる点としては、債権の一部のみを譲渡する「分割譲渡」が可能です。
ただし、でんさいネットでは譲渡の伴わない分割は出来ず、でんさいの債権の一部を譲渡する場合にのみ分割が可能です。
また、手形は裏書譲渡することにより裏書人は連帯してその債務を保証する責任を負うことになりますが、でんさいネットでもでんさいの譲渡する際に、でんさいの譲渡人を電子記録保証人とする「保証記録」を合わせて行うことを原則としていますが、「譲渡記録」のみでは譲渡人は譲受人に対し、責任を負わないことがありますので、でんさいの譲渡を受ける際には注意が必要です。
2021年12月10日投稿
でんさい用語集②「発生記録」
12月に入り、2021年も残すところ30日を切りました。
感染者数が減少し、ようやく終息の兆しが見えたコロナウイルスですが、強い感染力を持つと言われるオミクロン株の出現で感染の再拡大を危惧しながらの師走となりそうです。
さて、でんさい用語集と題して、でんさいの仕組みや用語をご説明する当シリーズの第2弾をして今回は手形でいうところの 「振出」にあたる「発生記録」をお送りいたします。
手形は債務者である手形の振出人が債権者である受取人に単独で振り出すことが出来ますが、電子記録債権の発行は、債務者及び債権者の双方が電子記録を請求することが法的要件です。
第1弾で説明させていただきました「でんさいネット」では債権者が債務者に発生記録請求の権限を包括的に付与することで、手形の振出実務に即した形で債務者単独で発生記録が行えるようにしています。
受取側である債権者は発生したでんさいの内容を確認の上、債務者と合意した内容と異なっていた場合は、5銀行営業日以内であれば単独で取り消すことができます。
でんさいネットにおける「発生記録」は基本的には上記のように債務者側が発生記録請求を行う債務者請求方式が原則となりますが、債権者からでんさいを発生させる債権者請求方式もありますが、窓口なる金融機関により取扱いの可否が異なりますので注意が必要です。
「発生記録」という言葉を使いますが、でんさいの場合も手形と同様に振出先である債務者が受取先である債権者にでんさいを振り出すといった点では実務上は手形と大きな差はなさそうですね。
ただし、受け取り側である債権者が単独で取り消すことが出来るのがでんさいならではの大きな特徴と言えるでしょう。
でんさいや手形などでご不明な点がございましたら何なりとお問い合わせください。
2021年12月3日投稿
でんさい用語集①「電子記録債権/でんさい」
政府は今年の2月にDXやペーパーレス化の一環として2026年までに手形の廃止を呼びかけました。
今後は商取引の中で電子記録債権(でんさい)を取り扱うことが増えていくと予想されます。
その制度の仕組みや用語など聞きなれない言葉も多いと思われます。
当ブログではでんさい用語集として皆様にお伝えしていければと思います。
第1回目は「電子記録債権/でんさい」と題しまして、電子記録債権やでんさいについてお話ししたいと思います。
電子記録債権制度は2008年に中小企業や事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された制度で手形の問題点を解決する新たな決済手段して取扱いがスタートしました。
「電子記録債権」は、電子記録債権法に基づき電子債権記録機関に電子記録がされることで発生や譲渡することが出来る金銭債権です。
また、全国銀行協会が運営する電子債権記録機関をでんさいネットと言い、でんさいネットが取り扱う電子記録債権のことを「でんさい」といいます。
異なる電子債権記録機関が取り扱う電子記録債権には互換性はなく、他の電子記録債権期間の電子記録債権はでんさいネットで取り扱うことは出来ませんし、その逆も同様に取り扱いが出来ないのも大きな特徴です。
具体的には三菱東京UFJ銀行の100%子会社が運営し、取り扱う「電手」やみずほ銀行が取り扱う「電ペイ」がありますが、共に取引先である大企業の支払に用いられる事を目的としており、その流通は限定的で、「でんさいネット」には全国で1400もの金融機関が参加しており、従来の手形のように一般的に流通するものは「でんさい」という事になります。
2021年11月24日投稿
祝日??
来週月曜日の10月11日は例年ですと10月の第2月曜日でスポーツ日として祝日ですが、オリンピック・パラリンピック開催に伴い、祝日移動となっており、平日となっております。カレンダーの多くが祝日表記となっておりますが、弊社も通常通り営業しております。
特に10日はご集金日やお支払い日となっている企業様も多いと存じます。
手形割引やでんさい割引のご用命をお待ちしております。
2021年10月6日投稿
でんさい割引
昨日、初めてでんさいを受取られた言うお客様とお取引をさせていただきました。
以前は手形を発行していた取引先の支払方法が手形からでんさいに変更となったという事でのご依頼でした。
でんさいを受取るのもでんさいを割引のために譲渡をするもの初めてという事で、弊社にノートパソコンをお持ち込み頂き、一緒に操作を確認しながらお手続きさせて頂きました。
なれない言葉や操作が多い中、パソコン上で債権を譲渡させるので不安な面もあったようですが、共に確認しながら操作する事で無事に譲渡して頂き、その場ででんさい割引を実行させて頂きました。
政府はデジタル化やペーパーレス化を進める一環として紙の手形の廃止を発表しており、今後はでんさいへの置き換わりが進んでいくと思われます。
何事も初めては不安なものです。でんさいの仕組みやでんさい割引、譲渡の操作など出来る限り丁寧に説明しながらお取引させて頂きたいと思います。
でんさい割引の事なら三及まで!!もちろん手形割引も三及まで!!
宜しくお願い致します。
2021年10月1日投稿
中国5県の倒産件数
今朝の日経新聞に帝国データバンク広島支社がまとめた中国5県の1月から6月の倒産件数の記事が掲載されておりました。
負債額1000万以上の倒産は135件で最も多かったのは小売業の45件で全体の3割以上となります。
一方で官民による資金繰り支援の効果で倒産件数は20年の上半期と比べると19件少ない数字となっております。
しかしなが長引くコロナ禍で企業の体力は消耗しており、上半期にかけて倒産や休業が増加に転じる可能性があると見られているようです。
借入で一時的に資金を確保することも重要ですが、お持ちの流動資産である手形やでんさいを活用して自社の資産を効率良く回転させて資金繰りに充てる手形割引やでんさい割引はいかがでしょうか!?
手形割引やでんさい割引のご用命はぜひ三及までお願い致します。
2021年9月7日投稿
暑中お見舞い申し上げます
平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
暑さ厳しい折、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
誠に勝手ながら
8月7日(土)から8月11日(月)及び8月13日(金)から8月15日(日)は夏季休暇とさせていただきます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。
2021年8月5日投稿
手形の基礎知識『番外編 小切手』
中国地方でも梅雨が明け、蝉の声と共に暑い日が続いております。
本日は手形の基礎知識の番外編と致しまして小切手についてのお話です。
当社では手形割引やでんさい割引のほかにも受取り小切手の換金も取り扱っており、即日換金をさせていただきました。
小切手にも手形同様に様々な取決めや一定のルールがありますので、本日はその一部をご紹介します。
小切手は「銀行渡り」と記載のない小切手であれば、直接振出銀行に行って現金を受け取ることが可能です。
しかしながら、盗難や紛失によるトラブルを防止するために「銀行渡り」の線引きをするのが一般的で、
「銀行渡り」の線引きがされた小切手は直接現金化することはできず、取引金融機関の預金口座に入金することによって資金化します。
以上のように換金方法は直接銀行に持込む方法と、預金口座に入金するの2つの方法がありますが、いずれの場合も換金期限に同一の定めがあります。
これを「呈示期間」といい、小切手の場合は振出日の翌日から10日間となっております。
万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でもほとんど金融機関では通常、換金、入金を受け付けてくれますが、受付を拒否されてしまう場合もありますので注意が必要です。あらかじめお取引金融機関にお問い合わせをされることお勧めします。
しかし、万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でも紙切れになってしまうわけではありませんのご安心ください。
小切手自体の有効期間、「遡及権」は「呈示期間」経過後6カ月となっておりますので、金融機関が受け付けてくれない場合でも、振出人に直接支払を要求することや小切手を再発行してもらうことは可能です。
ただし、手形のように割引期間が短くなれば割引料が安くなるということはありませんので、振出先との取り決め等がない場合はトラブルを避けるためにも早めに換金・入金されることをお勧めいたします。
手形・小切手・でんさいの事ならなんでも三及までお問い合わせください。
2021年7月16日投稿