2024年03月
約束手形決済60日に短縮
政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改めると発表しました。
1966年に定めた現行の指導基準は発注者が受注者に支払う代金の入金日ついて、繊維業は約束手形の交付から90日、その他の業種は120日まで認めてきたが、新たな基準は支払いまで60日を超える約束手形に関し、下請け法違反の恐れがあるとして60日超の手形を発行する企業には政府が下請法に基づき指導するという事です。
電子記録債権やファクタリングによる支払い手段も60日超なら指導の対象となるようで、
4月にも運用方針を決めて、11月をめどに運用始めるという事です。
資本力や資金調達に余力のある大企業は対応可能かと思いますが、手形を発行しているのは大企業ばかりではないのが実情です。
受取る側にはメリットが大きい反面、支払い側の負担が非常に気になります。
支払方法の変更や支払いサイトの短縮に伴う資金繰りの支援なども併せて行って欲しいと思います。
2024年3月1日投稿
ファクタリング
無登録業者が給与や売掛債権を法外な手数料(利息)を徴収するファクタリングが横行しております。
このような現状を踏まえて、日本弁護士連合会及び各弁護士会がファクタリング被害に関す相談窓口「全国ファクタリング被害ホットライン」を開設いたしました。
資金繰りに困った事業者を狙い、繰り返し多額の手数料を徴収する事例や、返済後も債権譲渡登記を抹消しないケースも発生しております。
何かお困りのことがありましたら是非ご相談ください。
↓全国ファクタリング被害ホットライン↓
0570-073-890
2020年11月13日投稿
偽装ファクタリング
偽装ファクタリング
「偽装ファクタリング」とは、高額な手数料を差し引き、売掛債権の買い取り代金を支払うものの、正規の債権売買でないことから、買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合は買戻しを行わせるもので、実態は貸付けです。貸金業の登録がされていない無登録業者のヤミ金融です。くれぐれもご注意ください。
金融庁より注意喚起がされました。詳しくは弊社も加盟する日本貸金業協会のHPをご覧ください。
https://www.j-fsa.or.jp/topics/association/dark_finance.php
あたかも貸金業登録を受けているように見せかける巧妙なやり口も報告されています。 貸金業登録を受けているかどうかは金融庁のHPで検索できますので、お取引される前に検索してみてください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku
事業主の皆様、どうぞお気を付けください。
2020年9月15日投稿