2022年01月
でんさい用語集④「支払不能/支払不能処分制度」
本日の広島市内は時より雪がちらつくとても寒い1日でした。
さて、でんさい用語集も第4弾として今回は手形で言う「不渡り」にあたる「支払不能」と「支払不能処分制度」についてのお話しです。
でんさいが振出先である債務者の資金不足等により支払期日に決済されない事を「支払不能」といいます。
支払不能事由は第0号から第2号まであり、その区別は手形のそれと概ね対応しています。
手形の不渡り事由は
第0号は形式不備、裏書不備、財産保全処分中、案内未着、依頼返却等
第1号は資金不足、取引なし
第2号は契約不履行、搾取、盗難、紛失、偽・変造等
となっております。
でんさいネットでも取引安全のため手形交換所の「不渡処分制度」と類似の「支払不能処分制度」が設けられており、でんさいが「支払不能」になると、でんさいネットに参加しているすべての金融機関に支払不能通知がなされるほか、同一債務者がでんさいの支払不能を6か月の間に2回生じさせると、当該債務者に対して取引停止処分が科せられ、当該債務者は、債務者としてでんさいネットの利用ができなるほか、でんさいネットに参加している金融機関との間の貸出取引が2年間禁止されます。
なお、手形交換所の不渡処分制度とは別の制度であり、手形の「不渡り」とでんさいの「支払不能」は別々にカウントされ、取引停止処分も各々で科せられますので注意が必要です。
2022年1月13日投稿
手形の基礎知識④『不渡り』
本日の広島は梅雨の晴れ間というよりは夏の到来といった暑さです。
さて、手形の基礎知識は第4弾として『不渡り』をご説明いたします。
経営者や経理の方でなくても耳にしたことのがあり、
手形を取り扱う上で一番気になるのが「不渡り」ではないでしょうか。
手形は手形交換所を経由して決済されますが、決済されない場合を『不渡』と言います。
不渡には次の種類があり、0号不渡り以外は不渡届を提出しなければなりません。
・ 0号不渡り(形式不備、裏書不備、財産保全処分中、案内未着、依頼返却など振出人の信用に関係ないもの)
・ 1号不渡り(資金不足、取引なしなど振出人の信用に関係するもの)
・ 2号不渡り(契約不履行、搾取、盗難、紛失、偽造変造など)
2号不渡りについては、異議申立提供金の提供により不渡処分は免除されますが、1号不渡りを出すと「不渡処分」をうけ全金融機関に通知され、信用は著しく低下します。
また、6ヵ月間に2度の「不渡処分」をうけると取引停止処分を受け、向こう2年間金融機関との当座取引及び新規貸出取引ができなくなり、事実上の倒産と言われます。
不渡りとなった手形ですが、不渡りとなった後も振出人、裏書人に遡及することができますが、呈示期間中に金融機関に取立を行っていない場合は、裏書人には遡及できなくなりますのでご注意ください。
手形には厳しい「不渡処分」が課せられており、取扱いには充分注意が必要ですが、その分支払いには強い強制力が働きますので、上手に活用すれば受け取る側にもメリットはありますね。
手形についてやでんさいについてのご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせください。
2021年6月8日投稿