2021年07月
手形の基礎知識『番外編 小切手』
中国地方でも梅雨が明け、蝉の声と共に暑い日が続いております。
本日は手形の基礎知識の番外編と致しまして小切手についてのお話です。
当社では手形割引やでんさい割引のほかにも受取り小切手の換金も取り扱っており、即日換金をさせていただきました。
小切手にも手形同様に様々な取決めや一定のルールがありますので、本日はその一部をご紹介します。
小切手は「銀行渡り」と記載のない小切手であれば、直接振出銀行に行って現金を受け取ることが可能です。
しかしながら、盗難や紛失によるトラブルを防止するために「銀行渡り」の線引きをするのが一般的で、
「銀行渡り」の線引きがされた小切手は直接現金化することはできず、取引金融機関の預金口座に入金することによって資金化します。
以上のように換金方法は直接銀行に持込む方法と、預金口座に入金するの2つの方法がありますが、いずれの場合も換金期限に同一の定めがあります。
これを「呈示期間」といい、小切手の場合は振出日の翌日から10日間となっております。
万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でもほとんど金融機関では通常、換金、入金を受け付けてくれますが、受付を拒否されてしまう場合もありますので注意が必要です。あらかじめお取引金融機関にお問い合わせをされることお勧めします。
しかし、万が一「呈示期間」を過ぎてしまった場合でも紙切れになってしまうわけではありませんのご安心ください。
小切手自体の有効期間、「遡及権」は「呈示期間」経過後6カ月となっておりますので、金融機関が受け付けてくれない場合でも、振出人に直接支払を要求することや小切手を再発行してもらうことは可能です。
ただし、手形のように割引期間が短くなれば割引料が安くなるということはありませんので、振出先との取り決め等がない場合はトラブルを避けるためにも早めに換金・入金されることをお勧めいたします。
手形・小切手・でんさいの事ならなんでも三及までお問い合わせください。
2021年7月16日投稿
手形・小切手の呈示期間
本日、小切手の換金のお問合せをいただきましました。
当社では小切手の換金も取扱いをしております。
小切手は一覧払と言い、券面に記載された日付にかかわらず直ちに支払呈示や譲渡ができ現金同様の流動性を持つ特性があります。これに対して、手形は券面に記載された約束期日が到来するまで支払取立てができません。
しかし、商取引で利用される小切手は盗難防止などから線引小切手が利用される場合が多く、小切手の表面に2本の平行線が引いてあり、間に銀行とかBankと記入されている線引小切手は、支払場所として印刷してある銀行との間に取引がない場合、直接現金では支払ってもらえません。
ですから、自身の取引銀行の口座に小切手を入金することで手形交換所を経由して支払銀行に支払呈示をする事により資金化します。
手形でいう所の取立入金になります。
支払呈示には手形・小切手それぞれ呈示期間が定められており、
小切手は振出日から10日目まで(振出日を含めて11日間。最終日が銀行の休業日にあたった場合には翌営業日まで延長される)、
手形は支払期日の翌々日まで(支払期日を含めて3日間。この3日間のうちに銀行の休業日があった場合は、その日数だけ延長される)に行わなければならないとなっています。
呈示期間を過ぎた場合でも、請求する権利が全くなくなるわけではありませんが、集金遅れやトラブルの原因にもなりかねませんので、手形や小切手を受取られた場合には、呈示期間に注意が必要です。
また、期日が到来した手形や入金した小切手もすぐに資金化されるわけではありません。
実際に手形や小切手が手形交換所に送られ、支払場所である金融機関に支払呈示がされ、決済されて始めて資金化されます。金融機関や支払場所との物理的距離によっても変わりますが、資金化されるまでには一般的に1~3日間かかります。
取立や入金の手間や呈示期間の経過のリスクや資金化されるまでの時間的なロスを手形割引や小切手の換金で解決することができます。
当社では、手形でも小切手でもお持ち込み頂ければ当日、資金化が可能です。
遠方のお客様もご郵送頂ければ、到着次第すぐに銀行振込みにて資金化可能です。
手形割引も小切手換金もぜひ三及までお問い合わせください。
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0120-398-393
2020年12月15日投稿