2021年12月
でんさい用語集②「発生記録」
12月に入り、2021年も残すところ30日を切りました。
感染者数が減少し、ようやく終息の兆しが見えたコロナウイルスですが、強い感染力を持つと言われるオミクロン株の出現で感染の再拡大を危惧しながらの師走となりそうです。
さて、でんさい用語集と題して、でんさいの仕組みや用語をご説明する当シリーズの第2弾をして今回は手形でいうところの 「振出」にあたる「発生記録」をお送りいたします。
手形は債務者である手形の振出人が債権者である受取人に単独で振り出すことが出来ますが、電子記録債権の発行は、債務者及び債権者の双方が電子記録を請求することが法的要件です。
第1弾で説明させていただきました「でんさいネット」では債権者が債務者に発生記録請求の権限を包括的に付与することで、手形の振出実務に即した形で債務者単独で発生記録が行えるようにしています。
受取側である債権者は発生したでんさいの内容を確認の上、債務者と合意した内容と異なっていた場合は、5銀行営業日以内であれば単独で取り消すことができます。
でんさいネットにおける「発生記録」は基本的には上記のように債務者側が発生記録請求を行う債務者請求方式が原則となりますが、債権者からでんさいを発生させる債権者請求方式もありますが、窓口なる金融機関により取扱いの可否が異なりますので注意が必要です。
「発生記録」という言葉を使いますが、でんさいの場合も手形と同様に振出先である債務者が受取先である債権者にでんさいを振り出すといった点では実務上は手形と大きな差はなさそうですね。
ただし、受け取り側である債権者が単独で取り消すことが出来るのがでんさいならではの大きな特徴と言えるでしょう。
でんさいや手形などでご不明な点がございましたら何なりとお問い合わせください。
2021年12月3日投稿