2021年06月
手形の基礎知識⑥『呈示期間と時効』
緊急事態宣言が解除されて1日が過ぎましたが、スッキリとした気持ちにならないのは私だけでしょうか。
まだしばらくは何も変わらない日々が続くのでしょう。一方で観客の上限人数やお酒の是非などが議論されている東京五輪ですが、感染拡大が完全に収束しているわけでもなく、ワクチン接種が思ったように進んでいない状況で観客を入れて開催をして本当に感染拡大を抑えることが出来るのでしょうか。
こんな時だからこそスポーツの力で元気を!!という気持ちは理解できますが、普通の生活を取り戻す事が最優先ではないでしょうか。
大坂なおみ選手の全豪オープン優勝や松山英樹選手のメジャー制覇、大谷翔平選手のメジャーリーグでの二刀流など生で見ることが出来なくても大いに力をもらう事が出来ました。
開催中に感染拡大となってしまったら素直に楽しめなくなってしまいそうです。
前置きが長くなってしまいましたが、手形の基礎知識も6弾目なりました。
今回は『手形の呈示期間と時効』となります。
聞きなれない言葉ですが、手形を扱う上で気を付けなくてはいけない点となります。
手形には支払い呈示期間と時効が定められており、受け取った手形の権利を行使しないでこれらの期間が過ぎると、最悪の場合支払いを受けられなくなることがあります。
手形は最終的に最終保持人が銀行に取り立て依頼をすることで振出人に支払い呈示をし、決済します。
取立のために銀行を利用できるのは、期日から2取引日、すなわち期日を含めて3日間となります。
その間に手形を銀行に持込み取立依頼をする必要があるのですが、万が一呈示期間を過ぎてしまいますと、銀行では取り立ててくれず、裏書人には請求ができなくなります。
もちろん、振出人には請求可能ですから、直接支払いをお願いするか、改めて手形を振り出してもらうことになりますが、トラブルの原因にもなりかねませんので、割引や支払いに廻さない場合は早めに銀行に預けるておくようにすることをお勧めします。
また、手形には時効があり、手形の所持人から振出人に対する請求は3年となっており、裏書手形で所持人から裏書人に対する遡及は1年、償還義務を果たした裏書人が前裏書人に再遡及する場合は6カ月で時効になります。
取立て忘れは手形を扱う上で意外と多い問題の一つではないでしょうか。
呈示期間を過ぎても振出人への請求権は3年はありますので、過度にあわてる必要はありませんが、早めに銀行に預けることや割引に出すこともトラブル防止に必要かも知れませんね。
その他、手形や手形割引、でんさいやでんさい割引に関するご質問など御座いましたら何でもお問い合わせください。
2021年6月22日投稿