2022年03月
破れた手形、汚れた手形
昨日、新規のお客様より公式LINEより手形割引のお申し込みを頂きました。
手形の写真を頂き、審査・お見積りをさせていただいたのですが、写真をよく見ると手形の左下部分が破れておりました。
幸いにも破損は小さく、手形要件や印字部分は全く破損はない状態でした。
お客様にご説明・承諾を得て、念のため2つの金融機関に確認を取り、ご希望通り当日中に割引を実行することが出来ました。
お話を聞くと若い経営者の方で初めての手形の集金という事でした。
これまでも郵送された手形を封筒の開封時にハサミで一部切ってしまった場合や飲み物をこぼして汚れてしまった場合など、手形の破損や汚損のお問合せは何度かありましたので、あたらめてご説明いたします。
以前、手形の基礎知識として当ブログでもご説明させてもらいましたが、手形は、取引を行った会社だけではなく、不特定多数の間を流通することが予定されています。そのため、手形自体の外観から権利の内容が具体的に特定できることが必要です。
そのため手形に記載されるべき必要事項、『手形要件』が定められています。『手形要件』については、過去の記事をご覧ください。→ 株式会社三及 (sankyuu.co.jp)
そのため、基本的には破損や汚損の場合でも判読可能で手形要件を満たしていれば手形上の権利を行使できると考えられます。
しかしながら、銀行取立をし、資金化する場合には最終的に支払場所である金融機関や持込み先となる金融機関によって個別に判断されます。
今回のケースは破損の程度は小さく、支払場所である金融機関が弊社と取引のある金融機関であったため、実際に手形の状態を見てもらい問題ないと判断をもらったため当日の割引が可能となりました。
では、破損・汚損が激しく、手形の判読が難しい場合はどうでしょうか?
その場合は振出人に書き換え(再発行)を依頼することになります。振出人が手形を書き換えしてくれれば問題有りませんが、拒まれた場合は手形を管轄する簡易裁判所に、手形の滅失を理由に公示催告の申立をし、除権判決を受けなければ手形代金を請求することはできません。
思わぬ事態にもなりかねませんので、手形の管理・保管には充分注意が必要ですね!!
今回はLINEの写真のおかげで迅速に対応させてもらうことが出来ました。
是非、お友達登録、お問合せをお願い致します。
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2022年3月15日投稿