2021年12月
でんさい用語集③「譲渡記録/分割記録」
本日の広島市内は寒さも落ち着いて、比較的過ごしやすい気温となっています。
さて、本日はでんさい用語集の第3弾として手形で言うところの裏書譲渡にあたる「譲渡記録」と「分割記録」についてのお話です。
でんさいは手形と同様に支払期日まで持っておいて資金化を待つ方法以外に、支払に用いたり、金融機関などで割引きをして支払期日までに資金化することが可能です。
いずれの場合も手形の場合は裏書きをして第3者に譲渡しますが、でんさいの場合は「譲渡記録」を行う事により第3者に譲渡することが出来ます。
でんさいネットではでんさいの譲渡を禁止する旨の記録を行う事や譲渡回数を制限することは出来ません。
しかしながら、譲渡先を窓口金融機関に限定する旨の記録を行う事は可能です。
譲渡に関して手形と異なる点としては、債権の一部のみを譲渡する「分割譲渡」が可能です。
ただし、でんさいネットでは譲渡の伴わない分割は出来ず、でんさいの債権の一部を譲渡する場合にのみ分割が可能です。
また、手形は裏書譲渡することにより裏書人は連帯してその債務を保証する責任を負うことになりますが、でんさいネットでもでんさいの譲渡する際に、でんさいの譲渡人を電子記録保証人とする「保証記録」を合わせて行うことを原則としていますが、「譲渡記録」のみでは譲渡人は譲受人に対し、責任を負わないことがありますので、でんさいの譲渡を受ける際には注意が必要です。
2021年12月10日投稿