2024年03月
約束手形決済60日に短縮
政府は下請け企業への支払いに使う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改めると発表しました。
1966年に定めた現行の指導基準は発注者が受注者に支払う代金の入金日ついて、繊維業は約束手形の交付から90日、その他の業種は120日まで認めてきたが、新たな基準は支払いまで60日を超える約束手形に関し、下請け法違反の恐れがあるとして60日超の手形を発行する企業には政府が下請法に基づき指導するという事です。
電子記録債権やファクタリングによる支払い手段も60日超なら指導の対象となるようで、
4月にも運用方針を決めて、11月をめどに運用始めるという事です。
資本力や資金調達に余力のある大企業は対応可能かと思いますが、手形を発行しているのは大企業ばかりではないのが実情です。
受取る側にはメリットが大きい反面、支払い側の負担が非常に気になります。
支払方法の変更や支払いサイトの短縮に伴う資金繰りの支援なども併せて行って欲しいと思います。
2024年3月1日投稿
でんさい用語集①「電子記録債権/でんさい」
政府は今年の2月にDXやペーパーレス化の一環として2026年までに手形の廃止を呼びかけました。
今後は商取引の中で電子記録債権(でんさい)を取り扱うことが増えていくと予想されます。
その制度の仕組みや用語など聞きなれない言葉も多いと思われます。
当ブログではでんさい用語集として皆様にお伝えしていければと思います。
第1回目は「電子記録債権/でんさい」と題しまして、電子記録債権やでんさいについてお話ししたいと思います。
電子記録債権制度は2008年に中小企業や事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された制度で手形の問題点を解決する新たな決済手段して取扱いがスタートしました。
「電子記録債権」は、電子記録債権法に基づき電子債権記録機関に電子記録がされることで発生や譲渡することが出来る金銭債権です。
また、全国銀行協会が運営する電子債権記録機関をでんさいネットと言い、でんさいネットが取り扱う電子記録債権のことを「でんさい」といいます。
異なる電子債権記録機関が取り扱う電子記録債権には互換性はなく、他の電子記録債権期間の電子記録債権はでんさいネットで取り扱うことは出来ませんし、その逆も同様に取り扱いが出来ないのも大きな特徴です。
具体的には三菱東京UFJ銀行の100%子会社が運営し、取り扱う「電手」やみずほ銀行が取り扱う「電ペイ」がありますが、共に取引先である大企業の支払に用いられる事を目的としており、その流通は限定的で、「でんさいネット」には全国で1400もの金融機関が参加しており、従来の手形のように一般的に流通するものは「でんさい」という事になります。
2021年11月24日投稿