手形の基礎知識④『不渡り』
本日の広島は梅雨の晴れ間というよりは夏の到来といった暑さです。
さて、手形の基礎知識は第4弾として『不渡り』をご説明いたします。
経営者や経理の方でなくても耳にしたことのがあり、
手形を取り扱う上で一番気になるのが「不渡り」ではないでしょうか。
手形は手形交換所を経由して決済されますが、決済されない場合を『不渡』と言います。
不渡には次の種類があり、0号不渡り以外は不渡届を提出しなければなりません。
・ 0号不渡り(形式不備、裏書不備、財産保全処分中、案内未着、依頼返却など振出人の信用に関係ないもの)
・ 1号不渡り(資金不足、取引なしなど振出人の信用に関係するもの)
・ 2号不渡り(契約不履行、搾取、盗難、紛失、偽造変造など)
2号不渡りについては、異議申立提供金の提供により不渡処分は免除されますが、1号不渡りを出すと「不渡処分」をうけ全金融機関に通知され、信用は著しく低下します。
また、6ヵ月間に2度の「不渡処分」をうけると取引停止処分を受け、向こう2年間金融機関との当座取引及び新規貸出取引ができなくなり、事実上の倒産と言われます。
不渡りとなった手形ですが、不渡りとなった後も振出人、裏書人に遡及することができますが、呈示期間中に金融機関に取立を行っていない場合は、裏書人には遡及できなくなりますのでご注意ください。
手形には厳しい「不渡処分」が課せられており、取扱いには充分注意が必要ですが、その分支払いには強い強制力が働きますので、上手に活用すれば受け取る側にもメリットはありますね。
手形についてやでんさいについてのご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせください。