2020年12月
手形・小切手の呈示期間
本日、小切手の換金のお問合せをいただきましました。
当社では小切手の換金も取扱いをしております。
小切手は一覧払と言い、券面に記載された日付にかかわらず直ちに支払呈示や譲渡ができ現金同様の流動性を持つ特性があります。これに対して、手形は券面に記載された約束期日が到来するまで支払取立てができません。
しかし、商取引で利用される小切手は盗難防止などから線引小切手が利用される場合が多く、小切手の表面に2本の平行線が引いてあり、間に銀行とかBankと記入されている線引小切手は、支払場所として印刷してある銀行との間に取引がない場合、直接現金では支払ってもらえません。
ですから、自身の取引銀行の口座に小切手を入金することで手形交換所を経由して支払銀行に支払呈示をする事により資金化します。
手形でいう所の取立入金になります。
支払呈示には手形・小切手それぞれ呈示期間が定められており、
小切手は振出日から10日目まで(振出日を含めて11日間。最終日が銀行の休業日にあたった場合には翌営業日まで延長される)、
手形は支払期日の翌々日まで(支払期日を含めて3日間。この3日間のうちに銀行の休業日があった場合は、その日数だけ延長される)に行わなければならないとなっています。
呈示期間を過ぎた場合でも、請求する権利が全くなくなるわけではありませんが、集金遅れやトラブルの原因にもなりかねませんので、手形や小切手を受取られた場合には、呈示期間に注意が必要です。
また、期日が到来した手形や入金した小切手もすぐに資金化されるわけではありません。
実際に手形や小切手が手形交換所に送られ、支払場所である金融機関に支払呈示がされ、決済されて始めて資金化されます。金融機関や支払場所との物理的距離によっても変わりますが、資金化されるまでには一般的に1~3日間かかります。
取立や入金の手間や呈示期間の経過のリスクや資金化されるまでの時間的なロスを手形割引や小切手の換金で解決することができます。
当社では、手形でも小切手でもお持ち込み頂ければ当日、資金化が可能です。
遠方のお客様もご郵送頂ければ、到着次第すぐに銀行振込みにて資金化可能です。
手形割引も小切手換金もぜひ三及までお問い合わせください。
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0120-398-393
2020年12月15日投稿