2022年01月
でんさい用語集④「支払不能/支払不能処分制度」
本日の広島市内は時より雪がちらつくとても寒い1日でした。
さて、でんさい用語集も第4弾として今回は手形で言う「不渡り」にあたる「支払不能」と「支払不能処分制度」についてのお話しです。
でんさいが振出先である債務者の資金不足等により支払期日に決済されない事を「支払不能」といいます。
支払不能事由は第0号から第2号まであり、その区別は手形のそれと概ね対応しています。
手形の不渡り事由は
第0号は形式不備、裏書不備、財産保全処分中、案内未着、依頼返却等
第1号は資金不足、取引なし
第2号は契約不履行、搾取、盗難、紛失、偽・変造等
となっております。
でんさいネットでも取引安全のため手形交換所の「不渡処分制度」と類似の「支払不能処分制度」が設けられており、でんさいが「支払不能」になると、でんさいネットに参加しているすべての金融機関に支払不能通知がなされるほか、同一債務者がでんさいの支払不能を6か月の間に2回生じさせると、当該債務者に対して取引停止処分が科せられ、当該債務者は、債務者としてでんさいネットの利用ができなるほか、でんさいネットに参加している金融機関との間の貸出取引が2年間禁止されます。
なお、手形交換所の不渡処分制度とは別の制度であり、手形の「不渡り」とでんさいの「支払不能」は別々にカウントされ、取引停止処分も各々で科せられますので注意が必要です。
2022年1月13日投稿